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同行援護

不安と不便を解消し安心して出掛けるためのサービス                       

移動時に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し移動に必要な情報の提供や、移動の援護排泄、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。           単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代筆、代読などの役割も担う    視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。          

利用のご案内

対象者                                                  視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において         移動障害の欄に係る点数が1点以上あり、かつ移動障害以外の欄(『視力障害』『視野障害』及び『夜盲』)に係る  点数のいずれかが1点以上である方。ただし身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれかにも該当する方。

① 障害支援区分が区分2以上

② 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

  『歩行』 全面的な支援が必要                                       『移乗』 見守り等の支援が必要・部分的な支援が必要・全面的な支援が必要                  『移動』 見守り等の支援が必要・部分的な支援が必要・全面的な支援が必要                  『排尿』 部分的な支援が必要・全面的な支援が必要                             『排便』 部分的な支援が必要・全面的な支援が必要

 

サービスの内容                                              外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)               外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護                           外出時における排泄・食事等の介護のほか、外出する際に必要となる援助                                                                        利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備など

利用料                                                  18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得                                18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額がある         ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います

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